飲酒運転にさらなる厳罰化
昨年12月初旬、警察庁から「悪質・危険運転者対策」と「高齢運転者対策」を骨子とする道路交通法施行令の改正案が公表されました。
「悪質・危険運転者対策」の現行法との大きな違いは酒気帯び運転に対する行政処分です。
呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上検出された場合の違反点数が13点から25点に引き上げられ、それだけで免許取り消しに。さらには免許を取ることができない欠格期間も2年間になります。
0.15mg以上0.25mg未満の場合も、違反点数が6点から13点に引き上げられ免許停止90日以上になります。
危険運転致死傷による免許取り消し後の欠格期間は、これまでの一律5年から結果の重大性に応じて5〜8年と幅が持たされ、酒酔い運転・麻薬等運転による欠格期間も原則2年から3年に引き上げられます。
さらに、悪質違反に昨今問題になっている救護義務違反(ひき逃げ)が重なった場合も、これまでは2〜3年加算されるだけだったのに対して、10年の欠格期間が与えられるようになります。
これは、昨年6月に危険運転致死傷、酒酔い運転・麻薬等運転といった悪質な違反について、免許取り消し後の欠格期間の上限が5年から10年に引き上げられたことに伴う措置なのですが、全体的にかなり厳しくなったと言っていいでしょう。
かつて飲酒運転に対する罰則が強化された際、違反者が一気に減ったということですが、喉もと過すぎれば何とやら…、昨年は飲酒運転に絡む悲惨な事故の報道が相次ぎました。
みなさんも飲酒運転は絶対にやめましょう!
なお、この改正案の施行は今年6月1日からの予定です。
(2009年1月8日)